本記事では、株式会社ウェルキッズとTMI総合法律事務所が共催する無料ウェビナーをご紹介します。
「こども性暴力防止法が始まるらしい」「日本版DBSという言葉を聞いた」——そう耳にしながらも、自分の園では何から手をつければよいのか、はっきりしないまま日々の保育に追われている。そんな園長先生や人事担当の方は少なくないと思います。
結論から言えば、こども性暴力防止法は2026年12月25日に施行され、保育所(一般に保育園と呼ばれる施設)・認定こども園・幼稚園などには、性暴力を防ぐための準備が求められます。ただし、その中身は「性犯罪歴の確認」だけではありません。採用、就業規則、研修、保護者・子どもへの周知、情報管理まで、園の運営に幅広く関わります。
目次
こども性暴力防止法は、犯罪歴確認だけの制度ではありません
こども性暴力防止法では、犯罪事実確認に加えて、子どもを守るための安全確保、職員研修、相談体制、保護者・子どもへの周知、そして取得した情報の厳格な管理までが重要になります。「日本版DBS=犯歴チェック」という理解だけで準備を進めると、足りない部分が出てきます。
報道では「日本版DBS」という呼び名ばかりが先行しがちです。けれども、こども家庭庁の公式情報を読むと、この法律が求めているのは“一度のチェック”ではなく、園という場所そのものを子どもにとって安全に保ち続ける体制づくりであることが分かります。ここを最初に押さえておくと、後の準備がぶれません。
こども性暴力防止法とは?
こども性暴力防止法の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)です。2024年6月19日に成立、同月26日に公布され、2026年12月25日に施行されます。教育・保育など、子どもに接する場での性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守ることを目的とした法律です。
(参照:こども性暴力防止法|こども家庭庁)
施行日は2026年12月25日と決まっています。つまり、保育施設にとっては「いつか」ではなく、すでに準備期間に入っているテーマだと考えておくのが現実的です。
「日本版DBS」は制度を理解するための通称
「日本版DBS」は、イギリスのDBS(Disclosure and Barring Service)になぞらえて使われる通称です。こども性暴力防止法では、子どもと接する業務に従事する人について、特定性犯罪前科の有無を確認し、必要な防止措置につなげます。
ただし、法律が事業者に求める対応は、犯罪事実確認だけではありません。研修、相談体制、保護者・児童等への周知、報告・対応ルール、情報管理体制の整備まで含めて考える必要があります。通称はあくまで入り口だと捉え、実際に園が整える中身に踏み込んでいきましょう。
初犯防止・再犯防止を、園内の実務に置き換える
制度の議論では、性犯罪前科の有無にかかわらず児童対象性暴力等を未然に防ぐ「初犯防止」と、過去に加害歴がある人による被害を防ぐ「再犯防止」という二つの観点で整理されることがあります。これは制度の狙いを理解するうえで分かりやすい枠組みです。
一方で、現場が実際に動くときには、もう少し具体的な領域に分けて考えると進めやすくなります。こども家庭庁の資料では、事業者に求められる取組として、子どもへの性暴力を未然に防ぐための「安全確保措置」と、犯罪事実確認などで扱う情報を適切に管理する「情報管理措置」が示されています。
(参照:こども性暴力防止法|こども家庭庁)
つまり、「犯歴を確認する」というイメージの裏側には、研修や相談体制づくり、就業規則の見直し、情報の取り扱いルールの整備まで含まれているということです。ここを園内で共通理解にしておくことが、準備の出発点になります。
園内で整理したい4つの領域(編集部整理)
- 安全確保:職員研修、相談体制づくり、保護者・子どもへの周知
- 犯罪事実確認:特定性犯罪前科の有無の確認手続
- 情報管理:閲覧権限、保管、記録、廃棄、漏えい時の対応
- 運用体制:制度対応の責任者と園内の役割分担
※上記は、園内で検討事項を整理しやすくするための編集部独自の分類です。法令上の正式な分類そのものではありません。
保育園・こども園・幼稚園・学童施設は、すべて同じ対応ですか?
同じではありません。施設の種別や事業内容によって、制度上の位置付けが変わります。学校や認可保育所などは法律で対応が義務づけられる「義務対象事業者(学校設置者等)」にあたる一方、学習塾やスポーツクラブなどは、申請して認定を受けた場合に制度の対象となる仕組みです。
(参照:こども性暴力防止法|こども家庭庁)
ここは、最も誤解が生まれやすいところです。「子どもに関わる施設だから、どこも同じ義務がある」と読めてしまう情報には注意が必要です。自園がどちらにあたるかは、必ず最新の公式資料で確認してください。
義務対象事業者の方へ(お急ぎください)
施行後の事務手続に必要なGビズIDの取得と、事業者情報の「まとめ登録」について、公開時点ですでに取得の目安時期(2026年4月末頃)を過ぎています。未取得・未登録の場合は、所轄庁からの案内とこども家庭庁の公式ページを直ちにご確認ください。詳しくは後述します。
義務対象事業者と、認定により対象となる事業者を区別する
こども家庭庁は、事業者の種類に応じて二種類の「事業者マーク(こまもろうマーク)」を用意しています。学校や認可保育所などの義務対象事業者が表示できる「法定事業者マーク」と、学習塾やスポーツクラブなどで国の認定を受けた事業者が表示できる「認定事業者マーク」です。
この二つのマークが分かれていること自体が、「義務」と「認定(任意)」という制度の二層構造を表しています。認可保育所や幼稚園、認定こども園は、一般に義務対象として整理されますが、具体的な範囲や手続は公式資料で確認するのが確実です。
学童施設や認可外保育施設は、個別に確認する
放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)や認可外保育事業は、国の認定を受けて対象となる「民間教育保育等事業者」の例として、こども家庭庁の公式資料に示されています。学習塾なども同じ区分です。
ただし、個別の事業形態や運営方法(委託・指定管理など)によって、確認すべき事項が異なり得ます。「保育に関わる施設だから、認可保育所と同じ義務がある」と一括りにせず、最新の公式資料や所轄庁への確認を行ってください。この記事だけで「義務がある/ない」を断定することはできません。
判断に迷った場合は、公式資料と所轄庁で確認する
迷ったときの確認先は明確です。こども家庭庁の公式ページには、制度の概要、施行ガイドライン、Q&A、事業者向けチェックリスト、各種ひな型が掲載されています。ネット上の解説記事は理解の助けになりますが、自園の対象区分や個別の対応は、公式資料と所轄庁で確認してください。
なお、義務対象事業者向けの「まとめ登録」に関する問い合わせ先は、こども家庭庁のまとめ登録ページで案内されています。
(参照:事業者情報の一括登録(まとめ登録)|こども家庭庁)
| 施設・事業の例 | 最初に確認すること | 注意点 |
|---|---|---|
| 認可保育所 | 自園の対象区分、担当者、公式手続 | 公式資料で最新情報を確認 |
| 認定こども園 | 園の類型、運営形態、所轄庁 | 類型により個別確認 |
| 幼稚園 | 対象業務、法人内の担当部署 | 学校法人内で共有 |
| 認可外保育施設 | 制度上の位置付け(認定等の対象) | 認可保育所と一括りにしない |
| 放課後児童クラブ(学童) | 認定に関する最新情報 | 保育所と同一の義務と断定しない |
| その他 | 公式資料、Q&A、所轄庁 | 個別事情を確認 |
施行前に何を準備する?園内で確認したい4ステップ
①自園の区分と責任者を確認する
②採用書類・就業規則を確認する
③研修・相談体制・周知を確認する
④犯罪事実確認情報の管理体制を整理する
上記の順で進めると、全体像が見えやすくなります。法律の条文から入るのではなく、園内の会議で話し合える単位に分けて考えるのがコツです。
ここで一つ、編集部としてお伝えしたいことがあります。準備に必要な期間は、施設の規模、法人内の意思決定の流れ、就業規則の改定手続、研修計画によって大きく変わります。「半年あるから大丈夫」とも、「もう手遅れ」とも、外側からは言えません。だからこそ、完璧な体制を一度に作ろうとするより、まず“自園の未確認事項を書き出す”ことから始めてほしいのです。
園内で最初に確認したい10項目(保存版チェックリスト)
- 自園の施設・事業区分を公式資料で確認した
- 制度対応の責任者を決めた
- 園長、人事、現場責任者、情報管理担当者の役割を整理した
- 採用募集要項や求人票の見直し要否を確認した
- 誓約書、内定通知書、就業規則の見直し要否を確認した
- 報告ルール、対応ルールの整備状況を確認した
- 従事者向け研修の実施方法を確認した
- 保護者・児童への周知方法を確認した
- 情報の閲覧権限、保管、記録、廃棄の考え方を確認した
- ウェビナーや専門家への質問を書き出した
※このチェックリストは、制度対応の完了や法的判断を保証するものではありません。自園の施設区分や個別事情に応じて、最新の公式資料、所轄庁、弁護士、社会保険労務士等にご確認ください。
STEP 1|自園の区分と園内責任者を確認する
最初に、自園が義務対象なのか、申請により認定等の対象となる事業にあたるのかを確認し、誰が制度対応の責任者になるかを決めます。園長一人に集中させず、人事、現場責任者、情報管理の担当者など、「誰が何を確認するか」を最初に分担しておくと、その後の作業が滞りにくくなります。あわせて、義務対象事業者には施行に向けた登録手続が案内されているため、区分の確認は早めに着手しておくと安心です。
STEP 2|採用書類・就業規則・園内ルールを確認する
次に、採用や雇用に関わる書類を見直します。こども家庭庁は、募集要項・求人票の参考例、誓約書・内定通知書の参考例、就業規則の参考例、情報管理規程のひな型など、各種のひな型を公式に公開しています。
ゼロから文書を作る必要はありません。公式のひな型をベースに、自園の実情に合わせて調整するのが現実的です。就業規則の改定は法人内の手続に時間がかかることもあるため、「どの文書を、いつ、誰が直すか」を早めに棚卸ししておきましょう。
STEP 3|研修、相談体制、保護者・児童への周知を確認する
安全確保措置には、職員への研修や相談体制づくり、保護者・子どもへの周知も含まれます。こども家庭庁は、従事者向けの研修教材や、保護者・児童等向けの周知用資料のひな型も整備しています。
ここは、書類を整えるだけでは機能しない領域です。「困ったことや違和感を、誰に・どう伝えればいいか」が現場で共有されていなければ、相談体制は形だけになってしまいます。研修教材を入り口にしつつ、自園で“相談しやすさ”をどう作るかまで話し合えると理想的です。
STEP 4|犯罪事実確認情報の管理体制を整理する
犯罪事実確認に関わる情報は、極めて慎重に取り扱う必要があります。閲覧できる担当者を必要最小限に限定し、情報管理規程を整備したうえで、記録、保管、伝達、廃棄などのルールを明確にします。
こども家庭庁は、保存方法などに応じて複数の情報管理規程ひな型や権限設定表を公開しています。
ここで誤解しないでいただきたいのは、犯罪事実確認に関わる情報を、一般的な保育ICTサービスに保存することを意味するものではないという点です。こうした情報は、法に基づく仕組みのなかで限定的に扱う必要があります。保育ICTは、登降園管理や記録、保護者連絡といった周辺業務の効率化を支える選択肢にはなりますが、犯罪事実確認情報の取り扱いとは切り分けて検討してください。「ICTを導入すれば対応が完了する」というものではありません。
義務対象事業者は、GビズID等の最新案内も確認する
義務対象事業者である学校設置者等には、施行に向けた独自の手続が案内されています。施行後、法に基づく事務手続は「こども性暴力防止法関連システム(仮称、通称こまもろうシステム)」を通じて行われ、システムの利用登録には国が発行する事業者向けID「GビズID」が必要とされています。義務対象事業者は、2026年4月末頃までにGビズIDを取得し、4月から7月の指定期間中に、こども家庭庁へGビズIDを含む事業者情報を事前登録する必要があると案内されています。
(参照:事業者情報の一括登録(まとめ登録)|こども家庭庁)
この取得目安(2026年4月末頃)は、本記事の公開時点ではすでに過ぎています。未取得・未登録の義務対象事業者は、所轄庁からの案内と、こども家庭庁の公式ページを直ちに確認してください。手続の名称や方法、スケジュールは更新される場合があります。
編集長コメント
この法律を取材していて感じるのは、「子どもを守る」という言葉が、いつのまにか「書類や制度を整える」に置き換わってしまう危うさです。
ひな型は強力な味方ですが、ひな型を埋めることが目的化すると、肝心の“現場の空気”が置き去りになります。
本当に効くのは、規程の完成度はもちろんのこと、職員の誰かが小さな違和感を口にできる関係性のほうかもしれません。
準備の出発点に、ぜひ「うちの園は、相談しやすい場になっているだろうか」という問いも置いてみてください。
無料ウェビナーでは、どのような内容を学べますか?
無料ウェビナーでは、こども家庭庁のこども性暴力防止法アドバイザーを務める弁護士が、制度の概要と、園に求められる施行前の準備事項を解説します。「うちの園は何をしたら?」という現場の疑問に、法律の専門家の視点から答える内容です。株式会社ウェルキッズとTMI総合法律事務所の共催で開催されます。
(参照:こども性暴力防止法の概要と事前準備(無料ウェビナー)|WEL-KIDS PRESS)
記事で全体像をつかんだうえで、自園の疑問を持った状態で参加すると、限られた時間を有効に使えます。
対象者
対象は、保育園・こども園・幼稚園・学童施設の園長・理事長・施設長・人事担当者です。
なお、同業他社の申し込みは遠慮いただく場合があるとされています。
当日の主なプログラム
主なプログラムは、TMI総合法律事務所による法律概要・解説(こども性暴力防止法の概要、適用対象、事業者に求められる各措置、施行までの準備事項)、ウェルキッズによるICT活用の紹介、そしてQ&A・クロージングです。
制度の全体像から園内準備の要点までを、60分でひととおり確認できる構成になっています。
登壇者
法律の解説を担当するのは、TMI総合法律事務所の益原大亮弁護士です。2025年4月にこども家庭庁のこども性暴力防止法アドバイザーに就任し、同法のガイドラインや各種ひな型、事業者向け研修動画・資料等の検討・作成に携わった弁護士の解説を聞ける機会です。
参加特典
参加特典として、参加者全員に当日の投影資料が提供され、園内共有や研修資料として活用できます。さらに、アンケート回答者には、TMI総合法律事務所の内容監修のもと作成された「施行までにやることチェックリスト」が提供されると案内されています。対応漏れを防ぐための実務的な特典です。
開催概要
- イベント名:【2026年12月施行】こども性暴力防止法の概要と事前準備
- 形式:オンライン(Zoom)・無料
- 対象:保育園・こども園・幼稚園・学童施設の園長・理事長・施設長・人事担当者
- 共催:TMI総合法律事務所 × 株式会社ウェルキッズ
- 申し込みフォーム:https://www.wel-kids.com/press/seminar/wk-seminar-japan-dbs-law-overview/
「うちの園では何から確認すればよいのか」を整理したい園長・施設長・人事担当者の方へ。制度の概要と施行前の準備事項を、法律の専門家がわかりやすく解説します。
リアルタイム参加が難しい場合も視聴できますか?
リアルタイム参加が難しい場合も、申し込んだ方は録画配信会や申込者限定アーカイブを利用できます。
ただし、日程や配信方法は変更となる場合があるため、最新情報は公式ページと申込後の案内をご確認ください。
「当日は予定が合わない」という理由で見送る必要はありません。まず申し込んでおき、都合に合う方法で視聴するのが現実的です。
開催日程
| 区分 | 日時 |
|---|---|
| リアルタイム開催 | 2026年7月1日(水)13:30〜14:30(60分) |
| 録画配信 | 2026年7月7日(火)13:30〜14:30(60分) |
| 録画配信 | 2026年7月16日(木)13:30〜14:30(60分) |
| 録画配信 | 2026年7月21日(火)13:30〜14:30(60分) |
| 申込者限定アーカイブ | 開催後、期間限定で視聴可(詳細は申込後に案内) |
こども性暴力防止法に関するよくある質問
- こども性暴力防止法はいつ施行されますか?
- 2026年12月25日に施行されます。
- 日本版DBSとは何ですか?
- イギリスのDBSになぞらえて使われる通称です。こども性暴力防止法では、子どもに接する業務に従事する人について、特定性犯罪前科の有無を確認し、必要な防止措置につなげます。犯罪事実確認だけでなく、安全確保や情報管理も制度に含まれます。
- 犯罪事実確認だけを準備すればよいですか?
- いいえ。犯罪事実確認に加え、安全確保措置、職員研修、相談体制、保護者・児童等への周知、報告・対応ルール、情報管理措置の準備も必要です。
- 保育園、幼稚園、こども園、学童施設はすべて同じ対応ですか?
- 同じではありません。学校・認可保育所などの義務対象事業者と、申請により認定を受けて対象となる事業者では位置付けが異なります。放課後児童クラブや認可外保育事業は、認定等の対象となる事業として整理されていますが、自園の区分は公式資料で確認してください。
- 園内では最初に何を確認すればよいですか?
- まず自園の対象区分と、制度対応の責任者・役割分担を確認することから始めるのがおすすめです。
- 採用書類や就業規則の見直しは必要ですか?
- 必要になる場合があります。こども家庭庁が募集要項・誓約書・就業規則などの参考例を公開しているため、それをもとに自園の文書を確認しましょう。
- 職員向けの研修教材はありますか?
- こども家庭庁が従事者向けの研修教材を公開しています。
- 保護者や子どもへの周知も必要ですか?
- 安全確保措置の一環として周知が想定されており、こども家庭庁が周知用資料のひな型を整備しています。
- 個人情報の管理で注意すべきことはありますか?
- 犯罪事実確認に関わる情報は慎重な取り扱いが必要です。閲覧できる担当者を必要最小限に限定し、保管・記録・伝達・廃棄などのルールを整理しましょう。一般的な保育ICTサービスに犯歴情報を保存することを意味しない点にも注意してください。
- GビズIDをまだ取得していない場合は、どうすればよいですか?
- 義務対象事業者向けの取得目安は2026年4月末頃と案内されています。未取得の場合は、所轄庁からの案内と、こども家庭庁のまとめ登録ページを直ちに確認してください。
- ウェビナーに参加できない場合、録画視聴は可能ですか?
- 申し込んだ方は録画配信会や申込者限定アーカイブを利用できます。日程・配信方法は変更となる場合があるため、申込後の案内と公式ページを確認してください。
- 個別の労務判断は、記事だけで判断できますか?
- できません。自園の施設区分や個別事情に応じて、最新の公式資料、所轄庁、弁護士、社会保険労務士などの専門家に確認してください。
まずは自園の未確認事項を整理し、専門家の解説を確認しましょう
施行直前に慌てないために、まずは自園の対象区分、制度対応の責任者、そして「まだ確認できていないこと」を書き出し、園内で共有することから始めましょう。完璧な体制を一度に作ろうとするより、未確認事項を可視化するほうが、結果的に早く前に進めます。
ここまで読んで、「やることが多い」と感じた方もいるかもしれません。けれども、こども性暴力防止法が目指しているのは、誰か一人に重い責任を負わせることではなく、園全体で子どもの安全を支える仕組みをつくることです。たまごだるま編集部としては、この制度を“書類仕事”で終わらせず、職員同士が安全について話せるきっかけにできた園こそ、これからの時代に保護者から信頼される園になっていくと考えています。
ウェビナー参加前に、園内の質問を書き出す
ウェビナーは、受け身で視聴するよりも、自園の疑問を持って臨むほうが得るものが大きくなります。「自園の区分はどう確認するか」「就業規則のどこを直すか」「情報管理は誰が担うか」——園内で出てきた質問を事前に書き出しておくと、Q&Aの時間も有効に使えます。
無料ウェビナーの詳細を確認する
制度の全体像と施行前の準備を、専門家の解説でまとめて確認したい方は、無料ウェビナーの活用をご検討ください。リアルタイム開催(2026年7月1日)に加え、録画配信日や申込者限定アーカイブも案内されています。詳細・申し込みは公式ページをご確認ください。
(参照:こども性暴力防止法の概要と事前準備(無料ウェビナー)|WEL-KIDS PRESS)
なお、この記事は公開時点で確認できた情報をもとに整理しています。制度の詳細や手続、ウェビナーの日程は更新される場合があるため、最終的な判断は、公式情報や所轄庁、専門家への確認のうえで行ってください。
