今では、さまざまな業種で働き方改革が進んでいるため、保育園でも多様な働き方ができるようになっています。その中でも1ヶ月または1年単位で労働時間が変動する「変形労働時間制」を採用する保育園も徐々に増えてきており、実際に記載されている求人を見たことがある方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、変形労働時間制という制度がそもそもどのような仕組みなのかという点から実際に働く保育士に与えるメリット・デメリットについても解説します。これから保育園に就職したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.変形労働時間制とは?

一般的な労働時間は、1時間の休憩がある実働8時間勤務を採用している保育園や企業が多いです。しかし、変形労働時間制の場合は1ヶ月または1年単位で労働時間を変えられる制度のことを指します。

つまり、仕事量が少ない閑散期は労働時間を短縮させ、繁忙期は逆に労働時間を伸ばすことができるのです。ただし、1週間あたりの平均労働時間を40時間以内にしなければならないという条件付きで導入できます。
参考:週40時間労働制の実現 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制|厚生労働省

あまりイメージしにくいかと思いますので、1ヶ月単位と1年単位での変形労働時間について具体例を挙げながらもう少し詳しく解説します。

1-1.1ヶ月単位の変形労働時間制

1ヶ月単位での変形労働時間制を導入するには、以下の3点を労使協定または就業規則に定めておかなければなりません。

  • ①変形期間を1ヶ月以内とする
  • ②変形期間における法廷燈籠時間の総枠の範囲内とする
  • ③各日、各週の労働時間を特定する

上記の3点を定めておくことで、1ヶ月単位での変形労働時間制を採用できるようになります。ただし、前述したように変形労働時間制は1週間あたりの勤務時間を40時間以内にするという前提です。

したがって、実際に1ヶ月単位での変形労働時間制を採用する場合は以下の例のような勤務時間になります。

第1週 35時間
第2週 35時間
第3週 35時間
第4週 50時間
1ヶ月あたり勤務時間 160時間
1週あたりの勤務時間 40時間

上記の例のように1ヶ月単位で決める変形労働時間制は、事務処理などが忙しくなる月末だけを1日10時間勤務に変更し、第4週以外の週は7時間勤務に短縮するという体制が可能です。比較的忙しくなる月末のみ10時間勤務という長時間勤務になりますが、月末以外は早めに仕事を切り上げてプライベートや家庭の時間に充てられることはかなり魅力的だと言えるでしょう。

1-2.1年単位の変形労働時間制

変形労働時間制には、1ヶ月単位で調整する以外にも「1年単位」で労働時間を決めることも可能です。ちなみに1年単位で決める変形労働時間制は、以下の5つを労使協定で定める必要があります。

  • ①変形対象期間は1ヶ月以上1年以内とする
  • ②原則、1週間あたりの労働時間は40時間を超えない範囲に収める
  • ③ただし、1日10時間または1週52時間以内で労働させる日数の限度は6日
  • ④対象期間における労働日及び労働時間を特定する必要がある
  • ⑤労使協定の有効期間を定める

また、1年単位での変形労働時間制を導入する場合は、上記5つを定めた労使協定を所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要もあります。以下は1年単位で変形した場合の休日設定例です。

1月 週休日:7日 その他:3日 合計休:10日
2月 週休日:6日 その他:1日 合計休:7日
3月 週休日:6日 その他:1日 合計休:7日
4月 週休日:6日 その他:3日 合計休:9日
5月 週休日:7日 その他:5日 合計休:12日
6月 週休日:6日 その他:1日 合計休:7日
7月 週休日:7日 その他:5日 合計休:8日
8月 週休日:6日 その他:2日 合計休:11日
9月 週休日:6日 その他:1日 合計休:8日
10月 週休日:7日 その他:1日 合計休:8日
11月 週休日:6日 その他:2日 合計休:8日
12月 週休日:6日 その他:4日 合計休:10日
合計 週休日:76日 その他:29日 合計休:105日

※その他の休日:祝日、年次休暇、お盆休暇、GW休暇、創立記念日を含む
参考:週40時間労働制の実現 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制|厚生労働省

上記の表のような休日設定にした場合、年間の労働日が260日ということになり、1日8時間労働で計算すると年間で2,080時間労働することになります。この年間労働時間から1週間あたりの労働時間を割り出すと39.89時間となり1週あたり40時間以内という条件をクリアしています。

このように年単位での変形労働時間制では、勤務時間だけでなく休日の日数なども繁忙期や閑散期によって調整でき、ワークライフバランスが整った働き方が可能です。

1-3.フレックスタイム制との違い

ここまで変形労働時間制について解説をしましたが、「フレックスタイム制と何が違うの?」と感じた方もいるでしょう。たしかに勤務時間や休日の変更などができる点においては、かなりフレックスタイム制と似ているのですが大きく異なる点が1つあります。

それは「フレックスタイム制は労働者に決定権がある」という点です。変形労働時間制は、あくまでも企業側が閑散期と繁忙期の仕事量を分散させるために設定するものなので、労働者側が勤務時間や休日の日数を決められるわけではありません。

例えば、フレックスタイム制を導入しているIT企業などは、あらかじめ企業が定めた総労働時間の範囲内であれば始業・終業・労働時間を「労働者」が決められます。一方、変形労働時間制の場合は前述しているように、企業側が閑散期と繁忙期を考慮して決めた勤務時間と休日にしたがって勤務するためワークライフバランスは一般的な企業よりも整えやすいですが、フレックスタイム制ほどの自由度はありません。

したがって、一見似ているフレックスタイム制と変形労働時間制ですが、決定権が労働者側にあるのか企業側にあるのかという点で大きく違います。

2.変形労働時間制が保育士に与える3つのメリット

変形労働時間制を導入している保育園で働くことのメリットとしては、大きく3つあります。

2-1.生活リズムを整えながら働ける

保育士の仕事は、保育の仕事だけではなくイベントや発表会などの事前準備、保護者対応のようにさまざまな業務を行います。そのため、一般的な職種よりも肉体的にも精神的にも疲労が蓄積しやすい保育士が多いです。

ですが、先ほど解説した変形労働時間制が導入されていれば、あまり忙しくない閑散期は勤務時間が短く、プライベートや家庭へ割ける時間も多くなり結果的に仕事とプライベートが両立しやすい働き方ができるでしょう。

2-2.働き方にメリハリをつけられる

保育士の仕事量は、イベント行事や発表会などが開催される月は多く、特別なイベント等がない月はそこまで仕事量が少ないため、月毎に仕事量がバラバラであることが多いです。したがって、保育園でも閑散期や繁忙期と言われる時期が必ずあるため、1日8時間労働と決まっていると閑散期でも長時間の労働をしなくてはなりません。

しかし、保育園側があらかじめ変形労働時間制を採用していれば、閑散期の労働時間が6時間勤務や7時間勤務のように通常よりも短くなり、忙しいときとそうでないときとでメリハリをつけて働くことができるでしょう。

2-3.長期休暇を取れる可能性もある

保育園側の勤務時間調整にもよりますが、変形労働時間制を採用している保育園の場合は閑散期と繁忙期で労働時間や休日数にかなり差がある可能性もあります。そのため、特に閑散期では長期休暇が取得できる場合も大いにあるでしょう。

「休めるときはしっかりと休みたい!」と考えている方にとっては、オンとオフがはっきりしており、かなり適した働き方ができると言えます。

3.変形労働時間制が保育士に与える2つのデメリット

変形労働時間制という制度には、メリットだけでなく当然ながらデメリットもあります。したがって、実際に変形労働時間制を採用している保育園の求人にエントリーする場合は、以下の2点に気をつけるようにしましょう。

  • 繁忙期に長時間労働が集中する
  • 残業代が出にくいためモチベーションの維持が難しい

上記のデメリットについて、もう少し詳しく解説します。

3-1.繁忙期に長時間労働が集中する

変形労働時間制のメリットの1つとして「繁忙期と閑散期で労働時間が変わるためメリハリを持って働ける」と述べましたが、受け取り方によってはデメリットに感じる可能性があります。

なぜなら、閑散期は仕事量が少ないため早く帰宅できますが、逆に言えば繁忙期は仕事量が多いため1日の勤務時間が10時間になる日が増えることもあるからです。ここで「仕事量が多いときは普段よりも頑張って働ける!」と考えられる方であれば、全く問題ないでしょう。

しかし、繁忙期とはいえ「長時間労働が集中するのは精神的にも肉体的にも厳しい」と感じてしまう方にとっては、かなり辛い状況が続くため変形労働時間制の勤務はあまり向いていない制度です。ちなみに1日10時間労働などの長時間勤務を連続させる場合は、「6日が限度」と定められており、繁忙期だからといってずっと長時間労働が続くということではありませんので安心してください。
参考:週40時間労働制の実現 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制|厚生労働省

3-2.残業代が出にくいためモチベーションの維持が難しい

もう一つのデメリットとしては、残業代が出にくい仕組みになっているためモチベーションの維持が難しいという点です。

前述しているように変形労働時間制は、週あたりの勤務時間または平均後の週あたりの勤務時間が40時間以内になるように設定されます。したがって、早く帰宅できる曜日とそうでない曜日があっても1週間の総労働時間が40時間以内であれば、残業代が出ない形になるので「遅くまで働いているのに残業代が出ない…」と錯覚しやすいでしょう。

ただ、実際には規定の労働時間を超えて勤務した場合は、しっかり残業代が支払われるので、あくまでも保育士側の受け取り方次第ということになります。「早く帰宅できなくてもいいから、働いた分だけ残業代もほしい」と考えている方は、変形労働時間制を採用していない保育園を探してみてください。

4.変形労働時間制が向いている保育士の特徴3つ

ここまでで変形労働時間制における仕組みから保育士に与えるメリット・デメリットについて解説をしました。勤務時間がその都度変動するため、人によっては「なんか複雑でわかりにくいな…」と感じたり、「メリハリをつけて仕事できるから魅力的」と感じたりとさまざまでしょう。

そこで今回解説した変形労働時間制を採用している保育園での勤務が特に向いている保育士の特徴を3つ紹介します。以下のいずれかに当てはまっている方は、一般的な1日8時間勤務の働き方よりも変形労働時間制で働くのに適しているので、ぜひ参考にしてみてください。

4-1.閑散期と繁忙期で仕事にメリハリをつけたい

前述しているように変形労働時間制での働き方は、仕事量の少ない閑散期と仕事量が多い繁忙期で勤務時間が異なる特徴があります。したがって、忙しくないときは早めに帰宅しプライベートの時間を大切にしたり、逆に忙しいときは仕事に集中したりとメリハリのある働き方をしたいと考えている方はかなり適しているでしょう。

4-2.プライベートの時間を大切にしたい

変形労働時間制の場合、閑散期は6時間勤務や7時間勤務のように通常よりも短い勤務時間になることが多いです。そのため、常に1日8時間労働+残業をしている保育士と比べて、家庭やプライベートに時間を費やせる可能性が高くなります。

したがって、仕事と同じくらいプライベートの時間を大切にしたいと考えている方は変形労働時間制での勤務に向いているでしょう。

4-3.8時間以上の長時間労働ができる

先ほども述べたように変形労働時間制では、6時間勤務や7時間勤務のように通常よりも勤務時間が短くなる日もあれば、逆に10時間勤務などの長時間勤務をしなければならない日もあります。したがって、1日8時間以上の長時間勤務が精神的にも肉体的にもできるかどうかという点はかなり重要です。

もちろん休憩時間は設けられていますが、それでも通常よりも長く勤務するにはそれなりに体力が必要となります。つまり、勤務時間が短い日があるからといって安易に変形労働時間制を採用しているところへ就職するのは、気をつけたほうが良いでしょう。

5.まとめ

今回は、変形労働時間制という働き方の仕組みから保育士に与えるメリット・デメリットについて解説をしました。

特に変形労働時間制を採用している保育園の場合、閑散期と繁忙期で勤務時間や休日数が異なるため、仕事とプライベートにメリハリをつけたいという方に向いている仕組みであると言えるでしょう。ただし、同時に1日10時間勤務など長時間労働が続いてしまうこともあるので、メリットだけでなくデメリットの部分も十分把握しておくことが重要です。

本文でも述べましたが保育士は、肉体的疲労だけでなく精神的疲労の蓄積しやすい職業なので、ご自身に適した働き方のできる保育園への就職を目指していきましょう。

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