保育園で仕事したいと思っているものの、都市部だと家賃が負担となり二の足を踏んでしまう保育士などに心当たりありませんか?

せっかく仕事への情熱があるものの、住居の確保方法に悩んで、雇用を見過ごしてしまうのは事業者としても残念なことでしょう。

保育士宿舎借り上げ支援事業を活用すれば、保育士の住居費のかなりの部分を支援することができます。

保育士志望者にも、保育士宿舎借り上げ支援事業を説明していくことで、保育士になりたい!という気持ちをさらに高めることができるでしょう。

本記事では保育士宿舎借り上げ支援事業を徹底解説していきます。

保育士宿舎借り上げ支援事業の概要

「保育士宿舎借り上げ支援事業」は、 保育所等の事業者が保育士用の宿舎を借りるための費用を支援する制度です。

保育士宿舎借り上げ支援事業の補助基準額は、月額82000円が上限となっています。

内訳は次の通りです。

国・都 3/4(61,500円)
区市町村 1/8(10,250円)
保育事業者 1/8(10,250円)

さらに市区町村別に一人当たりの月額の金額が設定されています。

例えば千代田区内であれば13万円まで、港区内では11万円まで、目黒区内では9万2000円まで、渋谷区内では10万円まで、補助額を上乗せしています。

具体的な金額については各自治体のホームページや窓口で確認することができます。

新規保育士や潜在的保育士が、仕事を始める上で負担となるのが、自身の宿舎の確保です。

特に都心部では一人暮らしであっても経済的な負担が保育士に強いられます。東京都でいうと平均の家賃は6万円、食費3万8千円、水道光熱費1万円かかります。

経済負担が大きいと、内心では保育士をやりたいという意欲があっても、実際にはやらないままになることもあります。

保育士宿舎借り上げ支援事業はそんな保育士をサポートし、働きやすい環境を整える制度となっているのです。

参考:総務省 家計調査(2019年)

対象者は常勤の保育士

2020年度までは「採用された日から起算して10年以内の常勤の保育士」または直近2年の4月1日時点の待機児童数が連続して50人未満、かつ、直近2か年の1月の保育士の有効 求人倍率が連続して全国平均以下の自治体で「採用された日から5年以内」と2通りの条件がありました。

2021年度からは、有効求人倍率や待機児童数の要件を撤廃しました。

事業の対象となる者とならない者との公平性を考慮して、一律で「9年以内」と制度が変更されています。

また待機児童数の増減による保育の受け皿整備のための制度と保育士確保のための本事業内容の変化は連動しています。

今後も待機児童数や求人率などにより、この制度が続いていくかは不明確であることを留意しておきましょう。

保育士宿舎借り上げ支援事業のメリットは3つ

保育士宿舎借り上げ支援事業は、保育士不足の解消を目的に実施された事業です。保育士にとっていかに働きやすい環境を整えるかがポイントとなります。

特に家賃の高い都心部では、保育士を志望しても住居をどのように用意するのかが課題となります。
保育士にとって大きな負担となる家賃を軽減させることで保育士が継続的に働くサポートになるでしょう。

保育士宿舎借り上げ支援事業には次の3つのメリットがあります。

家賃負担を軽減できる

保育士宿舎借り上げ支援事業では、保育士の月々の家賃負担が軽減できることがメリットのひとつです。

保育士宿舎借り上げ支援事業では、国や自治体が保育士の家賃分の一部を補助金として支給しているため、事業者のみが補助を行う場合と比べて比較的手厚い支援を受けることができます。

保育士にとって、月々の家賃を抑えることで自由に使えるお金が増えるでしょう。

自治体によりさらなる補助がある

保育士宿舎借り上げ支援事業の実施は各自治体であるため、独自の補助があります。

補助の拡大には、次のようなものがあります。

  • 補助対象を保育士のみでなく保育補助者や調理員、看護師などまで拡大し、さらに施設長も対象としている。(大田区)
  • 補助対象者を、看護師・准看護師・保健師などにも拡大。礼金や更新料も補助対象経費として認めている。(千葉市)

各自治体によって、対象が広がったり、支援金が上乗せされる市区町村もあります。

お住まいの市区町村がどのような制度になっているのか事前に確認することをおすすめします。

借り上げ宿舎であれば手続きが簡単

保育士宿舎借り上げ支援事業を利用する場合には、保育所の運営者が宿舎を借り上げており、入居できる物件が決まっていることもあります。

運営者が宿舎を借りている時には、自分で不動産屋に行き物件を探したり、物件を内見する必要がありません。

また契約者が事業者となっている場合には、不動産業者と賃借契約を取り交わすなどの手続きは個人でおこないません。

事業者にとっても事務手続きを簡略化できるというメリットがあります。

保育士宿舎借り上げ支援事業の注意点

保育士宿舎借り上げ支援事業では、保育所の常勤保育士をサポートするという制度のため利用する場合にも注意点があります。

保育士宿舎借り上げ支援事業の注意点は次の3つです。

契約は法人契約とする

保育士宿舎借り上げ支援事業制度では、保育者個人の契約で借り上げることはできません。

物件を探す場合は、不動産業者等に「法人契約」であることをきちんと伝えることが必要です。

個人負担分を確認する

保育士宿舎借り上げ支援制度には基本的に、敷金・仲介手数料・保証金・火災保険料などは補助の対象となりません。

住居にかかる費用の全てが保育士宿舎借り上げ支援制度の対象とはならないので注意が必要です。対象とならない経費に関しては個人負担となりますので事前に伝えておくとよいでしょう。

ただし自治体によっても礼金などは支援制度に該当することがあります。

事前に各自治体に問い合わせるようにしましょう。

通勤費を確かめておく

保育事業者によって、借り上げ社宅を利用したときには、通勤費用がでない場合があります。

通勤費用が出ない時には、徒歩または自転車で通勤ができる範囲での住居を探してもらうよう検討することが必要となります。

保育士宿舎借り上げ支援事業を受けるまでの流れ

保育士宿舎借り上げ支援事業を利用するための流れは次の通りとなります。

・交付申請書を保育士から受け取る
自治体に申請するための正式な書類に必要事項があるか確認しま
す・事業者による宿舎借り上げ
事業所は宿舎を借りるまたは既に借りている場合は空きがあるか
確認します

・就業・入居の確認

・保育士証や転居後の住民票など必要書類を保育士から受け取る
住民票の移動など転居に必要な行政に関する手続き終了後、転居後の住所が確認できる住民票や保育士証の写しなど、申請に必要な添付書類を受け取ります

・事業者が自治体に申請を行う
事業者は賃借契約書、雇用証明書、保育士から受け取った申請書や住民票などを自治体に交付申請します

・自治体が受領後に補助開始

・年度ごとに交付申請を行う
自治体は各年度ごとに交付申請をおこないます

まとめ

「保育士宿舎借り上げ支援事業」は、 保育所等の事業者が保育士用の宿舎を借りるための費用を支援する制度です。

保育士が継続的にはたらきつづけるためには、はたらきやすい職場つくりや制度を整備し、保育士が保育に専念できるようにすることが必要となります。

特に都市部では、住居費だけでも相当な経済的な負担となるので「保育士宿舎借り上げ支援事業」を活用することで、よりはたらきやすい職場を提供することができます。

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